\ 今が買い時の理由 /

期限付きの税制&優遇制度

「持ち家推進」の今、税制&優遇制度も様々。でも、期限付きのものが多いので、お気をつけください。
買うなら「早め」。これは、私たちがみなさまに伝えたいアイコトバです。

住宅ローン減税(期間13年)

2025年12月31日までに入居の場合

住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。

【2024年度税制改正のポイント】
  • 借入限度額について、2024年度は長期優良住宅・低炭素住宅:4,500万円、ZEH水準省エネ住宅:3,500万円、省エネ基準適合住宅:3,000万円(※子育て世帯・若者夫婦世帯が2024年度中に入居する場合:長期優良住宅・低炭素住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)
  • 新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を2024年12月31日(法改正前:2023年12月21日)に延長。

※2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられません。

【主な適用要件】※自ら居住するための住宅であること。※床面積が50㎡以上(2024年末までに建築確認を受けた新築住宅を取得等する場合、合計所得金額1,000万円以下に限り、床面積が40㎡以上)であること。※合計取得金額が2,000万円以下であること。※住宅ローンの借入期間が10年以上であること。※引渡し又は工事完了から6か月以内に入居すること。※昭和57年以降に建築または現行の耐震基準に適合していること等。

※詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

贈与税非課税

2026年12月31日までの間

父母や祖父母等の直系尊属から、住宅取得資金の贈与を受けて住宅を取得した場合、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの贈与税が非課税となります。

対象:自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等、2026年12月31日までに契約を締結した方

【主な適用要件】※新築または取得した住宅用の家屋の場合、登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40㎡以上、240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。※贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等する住宅用の家屋の床面積が40㎡以上、50㎡未満の場合は、1,000万円以下)であること。※平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除く)。※贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋を新築等をすること。

※詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

印紙税の軽減

2027年 3月31日までの間に作成された 売買に関する契約締結

「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については、2027年3月31日までに作成されるものについて、「印紙税の軽減措置が適用されます。

  • ●契約金額[1千万円超~5千万円以下]
  • 本則税率2万円→1万円
  • ●契約金額[5千万円超~1億円以下]
  • 本則税率6万円→3万円
  • ●契約金額[1億円超~5億円以下]
  • 本則税率10万円→6万円

【主な適用要件】詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

固定資産税等の軽減

2026年3月31日までに新築された住宅

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に課税される地方税です。 条件を満たす新築住宅については、取得後3年間(3階建て以上の耐火及び準耐火構造住宅については5年間※1 )、 床面積120㎡以下の部分の税額が2分の1になります。(2026年3月31日までに新築された住宅)

※1:認定長期優良住宅については、取得後5年間(3階建て以上の耐火及び準耐火構造住宅については7年間)

【主な適用条件】 ※専有部が50㎡以上240㎡以下で、かつその家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が居住の用に供される等 ※詳しくは国土交通省および各市区町村のホームページをご覧ください。

※掲載の情報は2024年5月のものです。