\ 今が買い時の理由 /

期限付きの税制&優遇制度

「持ち家推進」の今、税制&優遇制度も様々。でも、期限付きのものが多いので、お気をつけください。
買うなら「早め」。これは、私たちがみなさまに伝えたいアイコトバです。

住宅ローン減税(期間13年)

2023年12月31日までに入居

住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図る為の制度です。一定の金額が所得税及び住民税の金額から控除されます。

[1〜13年目]

住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限3,000万円)のうちいずれか少ない方の金額の0.7%

対象:住宅の取得等が居住用家屋の新築、居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得又は宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の居住用家屋の取得等。

※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円 [適用条件]※合計所得金額:2,000万円以下、床面積:50㎡以上(※面積要件緩和40㎡以上:2023年12月31日以前に建築確認を受けた新築等で、合計所得金額1,000万円以下の場合)※省エネ性能等の高い認定住宅等は、住宅ローン残高上限が上乗せされます。※住宅ローンの借入期間が10年以上であること。※引渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に入居すること等。※詳しくは国土交通省国税庁ホームページをご覧ください。

贈与税非課税

2023年12月31日までに契約締結

父母や祖父母等の直系尊属から、住宅取得資金の贈与を受けて住宅を取得した場合、贈与税が最大500万円※1まで非課税となります。

対象:消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、2023年12月31日までに契約を締結した方

※1:耐震省エネ又はバリアフリーの住宅家屋で、条件に適合する場合は1,000万円 【適用条件】※専有部が50㎡以上(※面積要件緩和の40㎡以上:合計所得金額1,000万円以下の場合)240㎡(※所得金額2,000万円)以下で、かつその家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供される等。※贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等、資金の全額を充して住宅用の家屋の新築等をし、入居すること等。

印紙税の軽減

2024年 3月31日までの間に作成された売買に関する契約締結

「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については、2024年3月31日までに作成されるものについて、印紙税の軽減措置が適用されます。

  • ●契約金額[1千万円超~5千万円以下]
  • 本則税率2万円→1万円
  • ●契約金額[5千万円超~1億円以下]
  • 本則税率6万円→3万円
  • ●契約金額[1億円超~5億円以下]
  • 本則税率10万円→6万円

[適用条件]詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

固定資産税等の軽減

2024年3月31日までに新築された住宅

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に課税される地方税です。 条件を満たす新築住宅については、取得後3年間(3階建て以上の耐火及び準耐火構造住宅については5年間※1)、 床面積120㎡以下の部分の税額が2分の1になります。(2024年3月31日までに新築された住宅)

※1:認定長期優良住宅については、取得後5年間(3階建て以上の耐火及び準耐火構造住宅については7年間) [適用条件] ※専有部が50㎡以上240㎡以下で、かつその家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が居住の用に供される等。※詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

※掲載の情報は2023年4月現在のものです。